政治、経済、金融市場のトレンドを隔週配信
具体的な投資推奨を提供(有価証券、債券、為替等)
個別の簡易的な問い合わせ、相談料含む
月額契約
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(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
顧客は、顧客の契約締結時交付書面受取日を正式な契約日とし、当該契約日から起算して10日以内であれば、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができる。ここでいう書面とは、郵送による通知のことであり、メールや電話及びファックスによるクーリング・オフの受付けは不可とする。契約の解除日は、顧客がその書面を発送した日となる。以降の契約は継続しない。クーリング・オフ期間中は、報酬の前払いがあるときは全額返金する。このとき顧客に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しない。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、毎月のサービス開始日の前日から起算して10 日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約解除をすることができる。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を徴収する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金する。このとき顧客に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しない。
Eメールにて配信
電磁的方法による交付等に関する同意書
電磁的方法による交付等とは、金融商品取引業者からお客様へ交付が義務づけられている
各種書面を、紙に代えて WEB サイトまたは電子メールなどの電磁的な方法により交付する
ことです。各種書面は、お客様の会員画面から閲覧可能となっております。
私は、書面の交付、同意の記録が電磁的方法でなされること(以下、「電磁的方法による交
付等」といいます)について、以下の内容を確認した上で、その内容について同意いたしま
す。1.電磁的方法による交付等の対象となる書面
金融商品取引法、会社法等の法令等により規定されている電磁的方法による交付等が認められている書面を含む、次に掲げる書面といたします。
1.請求書
2.契約締結前(時)交付書面
4.アドバイザリー契約金額通知
5.精算通知
6.その他当社が定め、当社ホームページ上に掲げるもの2.電磁的方法による交付の方法
電磁的方法による交付等の方法は、以下のとおりとします。
・当社または当社が契約しているデータセンターで運営される WEB サイト内の認証が必要
とされる特定のページ等(以下「当社顧客ページ」といいます)に顧客ファイルを設け、当
該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法、および当社顧客ペー
ジに顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する記載事項を記録し、顧客の閲覧
に供し、同意に関する事項を記録する方法
・お客様の電子計算機(パソコン、スマートフォン等)に上記1の事項を電子メールにて送
信し、お客様が自己の電子計算機で閲覧または同意する方法3.免責事項
1.当社は、電磁的方法による交付等の内容について、電磁的方法による交付等を承諾されたお客さまの利用に際し支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめ当社 WEBサイト上に掲載、或いは電子メールで通知し、お客さまに変更内容を明らかにすることにより、お客さまの同意を得ることなく、電磁的方法による交付等の内容を変更することができるものとします。
2.お客さまが電磁的方法による交付等を承諾された後であっても、法令等の変更や監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合等、何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した場合には、当社は電磁的方法による交付等でじゃなく、既に電磁的方法による交付された書面も含めて紙媒体により交付等を行う場合があります。
3.当社は、以下の事項により生じるお客さまの損害については、責を負わないものとします。
①通信機器・回線、コンピューター等のシステム機器等の障害、瑕疵ならびにこれらを通じた情報伝システム等の障害、瑕疵等により電磁的方法による交付等が利用できないことで生じた損害
②天変地異、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当社の責に帰することがない事由対象書面の電磁的方法による交付等サービスの提供が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
申込者(名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。)は、以下の①及
び②をそれぞれ確約します。① 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわ
たっても該当しない。② 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、
取引に関して脅迫的な言動をする又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力
を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わない。なお、①のいずれかに該当し、若しくは②のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により契約が解約されて
も異議申立てをいたしません。
また、これにより損害が生じた場合でも、すべて私の責任といたします。